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お知らせ

滋賀県移住就業支援事業のご案内

県・市町

2023.11.28

 滋賀県では、国および市町と連携し、県内への移住および定住の促進、中小企業等における人材不足の解消に資するため、東京圏から県内の対象市町に移住し、対象中小企業等に就業した方を支援しています。

 支給対象者の要件を満たした方が、移住先の市・町へ移住支援金の申請を行うことで移住支援金が支給されます。

※制度の詳細は市町により異なりますので、市町に御確認ください。

 

1 概要

東京23区に在住している方、または、東京圏(条件不利地域を除く)から東京23区に通勤している方が、県内の対象市町に移住し、移住支援金の対象として都道府県のマッチングサイトに掲載された求人に就職した場合に、国・滋賀県・市町が共同で移住支援金を支給します。

※東京圏とは、東京都、埼玉県、千葉県および神奈川県の区域のことです。
※条件不利地域とは、次の市町村です。

東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村

埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町

千葉県館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町

・ 神奈川県:山北町、真鶴町、清川村

※内閣府 移住支援金制度紹介サイト

https://www.chisou.go.jp/sousei/ijyu_shienkin.html

 

2−1 支給対象者の要件

申請者が、移住支援金を受けるために満たすべき要件については、下記の「移住支援金の要件一覧」をご確認ください。

移住支援金のメニューごとに要件が異なりますのでご注意ください。

【移住支援金のメニュー】

(A)就業の場合

(B)テレワークの場合

(C)関係人口の場合

(D)起業の場合

 

2−2 滋賀県内の移住対象市町

彦根市、長浜市、甲賀市、湖南市、東近江市、米原市、日野町、竜王町、愛荘町、豊郷町、多賀町

 

2−3 移住支援金の額

 ◆2人以上の世帯の場合:100万円

 (一部自治体において、18 歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は 、18 歳未満の者一人につき 最大100 万円が加算されます)

 

 ◆単身の場合:60万円

2−4 移住支援金の返還

 次の(1)〜(4)の場合は、移住支援金の返還が必要となりますので、ご注意ください。

(1)虚偽の申請等をした場合

(2)移住支援金の申請日から5年以内に移住支援金を受給した市町から転出した場合

(3)移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合

(4)起業支援金に係る交付決定を取り消された場合

 

2−5 申請方法

申請受付期間:移住先市町が定める受付開始時期〜令和6年2月9日(金)
※転入後1年以内に申請していただく必要があります。

申請先:移住先市町の担当窓口

必要書類:移住先市町が定める交付申請書と必要書類

 

★詳細については、滋賀県HPをご覧ください。

滋賀県移住就業支援事業|滋賀県ホームページ (shiga.lg.jp)

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企業の認証・登録制度について

国や県において、様々な認証・登録制度が実施されています。制度の詳細や各企業の認定・登録状況は下記のリンク先を参照いただき、就職活動の参考にしてください。
※制度の詳細についてご質問等がある場合は、各制度の実施機関に直接お問い合わせください。